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第一条 この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
(国の責務)
第三条 国は、この法律による保健事業(以下単に「保健事業」という。)が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。
(保険者の責務)
第五条 保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
(定義)
第六条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一 健康保険法 の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法 の規定による被保険者
三 国民健康保険法 の規定による被保険者
四 国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員
四の二 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
六 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
第七条 削除
第二章 削除
第八条 削除
第九条 削除
第十条 削除
第十一条 削除
第三章 保健事業等
第一節 保健事業の種類
(保健事業の種類)
第十二条 保健事業の種類は、次のとおりとする。
一 健康手帳の交付
二 健康教育
三 健康相談
四 健康診査
五 医療(医療費の支給を含む。)
五の二 入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の三 入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の四 保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)
五の五 老人訪問看護療養費の支給
五の六 移送費の支給
五の七 高額医療費の支給
六 機能訓練
七 訪問指導
八 前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業として政令で定める事業
(健康手帳の交付)
第十三条 健康手帳は、健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な事項を記載するものとし、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため交付するものとする。
(健康教育)
第十四条 健康教育は、心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育とする。
(健康相談)
第十五条 健康相談は、心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言とする。
(健康診査)
第十六条 健康診査は、心身の健康を保持するために行われる診査及び当該診査に基づく指導とする。
(医療)
第十七条 医療は、疾病又は負傷に関して行われる次に掲げる給付とする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 その他政令で定める給付
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の医療に含まれないものとする。
一 食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供たる療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
四 この法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
(入院時食事療養費の支給)
第十七条の二 入院時食事療養費の支給は、第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。
(入院時生活療養費の支給)
第十七条の三 入院時生活療養費の支給は、第三十一条の二の二第一項の規定により支給する給付とする。
(保険外併用療養費の支給)
第十七条の四 保険外併用療養費の支給は、疾病又は負傷に関して第三十一条の三第一項の規定により支給する給付とする。
(老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の五 老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定により支給する給付とする。
(移送費の支給)
第十七条の六 移送費の支給は、第四十六条の六の規定により支給する給付とする。
(高額医療費の支給)
第十七条の七 高額医療費は、第四十六条の八の規定により支給する給付とする。
(機能訓練)
第十八条 機能訓練は、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練とする。
(訪問指導)
第十九条 訪問指導は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健師その他の者を訪問させて行われる指導とする。
第二節 医療等以外の保健事業
(医療等以外の保健事業の実施)
第二十条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)、保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」という。)以外の保健事業を行う。
第二十一条 都道府県は、前条の規定により市町村が行う医療等以外の保健事業の実施に関し、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡調整を行うほか、政令で定めるところにより、市町村と連携を図りつつ、市町村に代わつて、医療等以外の保健事業の一部を行うことができる。
第二十二条 医療等以外の保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち医療等以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた場合又は受けることができる場合は、行わないものとする。
(実施の委託)
第二十三条 市町村(第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業を行うときは、当該都道府県)は、医療等以外の保健事業の一部について、第二十五条第三項に規定する保険医療機関等その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
(実施の基準)
第二十四条 医療等以外の保健事業の実施の基準は、事業の種類ごとに、市町村の人口規模及び財政事情その他地域の諸事情に配意して、厚生労働大臣が定める。
2 前項の実施の基準は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
(保健サービス等との連携及び調整等)
第二十四条の二 市町村は、医療等以外の保健事業の実施に当たつては、第二十二条に規定する保健サービス、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)その他の法令に基づく福祉サービス並びに介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスとの連携及び調整に努めるとともに、その計画的推進を図らなければならない。
第三節 医療並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
(医療の実施)
第二十五条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者(加入者に限る。以下「七十五歳以上の加入者等」という。)であつて当該市町村の区域内に居住地を有するものに対し、当該各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から医療を行う。
一 七十五歳以上の者
二 六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
2 第十七条第一項第六号に掲げる給付(政令で定めるものに限る。)は、市町村長が必要と認める場合に限り、行うものとする。
3 第十七条第一項各号に掲げる給付(同項第六号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)のうち、自己の選定するものについて、健康手帳を提示して、受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、健康手帳を提示することを要しない。
一 健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関及び保険薬局
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める病院及び診療所並びに薬局であつて、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たもの
4 前項の規定にかかわらず、同項第二号の病院、診療所又は薬局にあつては、当該病院、診療所又は薬局ごとに厚生労働省令で定める者のみが、医療を受けることができるものとする。
5 保険医療機関等において医療を担当する医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、次の各号に掲げる保険医療機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下「保険医等」という。)とする。
一 第三項第一号の病院、診療所又は薬局 健康保険法第六十四条 に規定する保険医又は保険薬剤師
二 第三項第二号の病院、診療所又は薬局 前号に掲げる者又はこれらの者以外の医師若しくは歯科医師又は薬剤師であつて厚生労働省令で定めるもの
6 医療(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号 に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項 に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
7 第一項の規定にかかわらず、七十五歳以上の加入者等であつて国民健康保険法第百十六条の二第一項 又は第二項 各号に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者に対しては、当該他の市町村の長が医療を行う。
(届出)
第二十五条の二 加入者は、前条第一項第一号に該当するに至つたときその他厚生労働省令で定める場合に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、市町村長にその旨を届け出なければならない。
(保険医療機関等の責務)
第二十六条 保険医療機関等及び保険医等は、第三十条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準に従い、医療を取り扱い、又は担当しなければならない。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第二十七条 保険医療機関等及び保険医等は、医療に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要と認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(一部負担金)
第二十八条 第二十五条第三項の規定により保険医療機関等について医療を受ける者は、医療を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該医療につき第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十
二 当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であつて老人医療受給対象者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合 百分の三十
2 保険医療機関等は、第一項の一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお医療を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村長は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
3 市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、特別の理由により保険医療機関等に第一項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、当該一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。
第二十八条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
2 前項の規定は、前条第三項の規定により一部負担金の減額又は免除が行われた場合における一部負担金の支払について準用する。
(医療に関する費用)
第二十九条 市町村は、医療に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が医療に関し市町村に請求することができる費用の額は、次条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した医療に要する費用の額から、当該医療に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 市町村は、保険医療機関等から医療に関する費用の請求があつたときは、次条第一項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
3 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)、国民健康保険法第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前三項に規定するもののほか、保険医療機関等の医療に関する費用の請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(医療に関する基準)
第三十条 医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。
2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法 (昭和二十五年法律第四十七号)第二条第一項 の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。
(保険医療機関等の報告等)
第三十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第二十七条第二項の規定は、第一項の規定による質問又は検査について準用する。
5 都道府県知事は、保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。)につきこの法律の規定による医療に関し健康保険法第八十条 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医療機関等の保険医等(同法第六十四条 に規定する保険医又は保険薬剤師である者に限る。)につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第八十一条 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(入院時食事療養費)
第三十一条の二 市町村長は、老人医療受給対象者(長期入院療養を受ける者(次条第一項において「長期入院老人医療受給対象者」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、保険医療機関等(薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第十七条第一項第五号に掲げる給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、その者に対し、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額とする。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等(薬剤師を除く。次条第四項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 老人医療受給対象者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
8 厚生労働大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 第二十五条第三項から第六項まで、第二十七条、第二十九条第二項から第四項まで及び前条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(入院時生活療養費)
第三十一条の二の二 市町村長は、長期入院老人医療受給対象者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第十七条第一項第五号に掲げる給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、その者に対し、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の二第二項第一号 に規定する食費の基準費用額及び同項第二号 に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第二項の規定による基準及び前項に規定する入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 第二十五条第三項から第六項まで、第二十七条、第二十九条第二項から第四項まで、第三十一条及び前条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(保険外併用療養費)
第三十一条の三 市町村長は、老人医療受給対象者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に規定する額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に規定する額の合計額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額
二 当該食事療養につき第三十一条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 厚生労働大臣は、評価療養(第十七条第二項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第二項第一号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6 第二十五条第二項から第六項まで、第二十七条、第二十九条第二項から第四項まで、第三十一条及び第三十一条の二第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第二十八条の二の規定は、前項の規定により準用する第三十一条の二第五項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(医療費)
第三十二条 市町村長は、次に掲げる場合には、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に代えて、医療費を支給する。
一 医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき。
二 やむを得ない理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者について診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 保険医療機関等について診療、薬剤の支給又は手当を受け、やむを得ない理由によりその費用を当該保険医療機関等に支払つた場合において、必要があると認めるときその他これに準ずる場合として政令で定めるとき。
2 前項の規定により支給する医療費の額は、医療に要する費用又は保険外併用療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要する費用の額から、その額に第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額を控除した額を基準として、市町村長が定める。
3 前項の医療に要する費用の額は、第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とし、食事療養に要する費用の額は、第三十一条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、生活療養に要する費用の額は、第三十一条の二の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、保険外併用療養費に係る療養に要する費用の額は、前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、それらの額は、現に医療又は食事療養、生活療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に要した費用の額を超えることができない。
(特別会計)
第三十三条 市町村は、医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとする。
第二款 補則
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第三十四条 医療(医療費の支給を含む。第四十二条第三項を除き、以下この款において同じ。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)又は保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)は、当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときは、その限度において、行わない。
第三十四条の二 医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法 の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、行わない。
(健康保険法 の規定による日雇特例被保険者等に関する取扱い)
第三十五条 医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給は、健康保険法 に規定する日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であつた者であつて、同法第百二十九条第三項 の受給資格者票(同条第五項 の規定に該当するものに限る。)及び同法第百四十五条第一項 の特別療養費受給票のいずれをも有しないもの並びに同法 の規定によるその者の被扶養者については、行わない。
(医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給の制限)
第三十六条 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給は、行わない。
第三十七条 医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給は、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関しては、行わない。
第三十八条 医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給は、闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷した者については、当該疾病又は負傷に関し、その全部又は一部を行わないことができる。
第三十九条 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養に関する指示に従わないときは、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給の一部を行わないことができる。
第四十条 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受ける者が、正当な理由なしに、第四十三条の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給の全部又は一部を行わないことができる。
(損害賠償請求権)
第四十一条 市町村長は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を行つたときは、その医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額、支給した入院時生活療養費の額又は支給した保険外併用療養費の額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村長は、その価額の限度において、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を行う責めを免れる。
3 市町村長は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第四十二条 偽りその他不正の行為によつて医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けた者があるときは、市町村長は、その者からその医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額、支給した入院時生活療養費の額又は支給した保険外併用療養費の額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関等において診療に従事する保険医等(薬剤師を除く。)が、市町村長に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給が行われたものであるときは、市町村長は、当該保険医等に対し、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 市町村は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為により医療に関する費用の支払、第三十一条の二第五項(第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(文書の提出等)
第四十三条 市町村長は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関して必要があると認めるときは、当該医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給若しくは保険外併用療養費の支給を受ける者又は当該医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(診療録の提示等)
第四十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けた者に対し、当該医療、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に係る診療又は調剤の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第三十一条第二項の規定は、前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は、前二項の規定による権限について準用する。
(受給権の保護)
第四十五条 医療(第十七条第一項第六号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第四十六条 租税その他の公課は、医療(第十七条第一項第六号に掲げる給付であつて政令で定めるものを除く。)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費として支給を受けた金品を標準として課することができない。
第四十六条の二 削除
第四十六条の三 削除
第四十六条の四 削除
第四十六条の五 削除
第四節 老人訪問看護療養費の支給
(老人訪問看護療養費の支給)
第四十六条の五の二 市町村長は、老人医療受給対象者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から当該指定に係る訪問看護事業(同項 に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる老人訪問看護(疾病又は負傷により、家庭において継続して療養を受ける状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の家庭において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定老人訪問看護」という。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。
2 前項の老人訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定老人訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者について、健康手帳を提示して、受けるものとする。
4 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 老人医療受給対象者が指定訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
9 市町村は、指定訪問看護事業者から老人訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項の厚生労働大臣が定める基準及び第四十六条の五の四第一項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
11 前各項に規定するもののほか、第四項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(領収証の交付)
第四十六条の五の三 指定訪問看護事業者は、指定老人訪問看護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準)
第四十六条の五の四 指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況等に応じて適切な指定老人訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定老人訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定老人訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第四十六条の五の五 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(報告等)
第四十六条の五の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定老人訪問看護に関し健康保険法第九十五条 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(特別会計)
第四十六条の五の七 市町村は、老人訪問看護療養費の支給に関する収入及び支出について、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。
(準用)
第四十六条の五の八 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十六条の規定は、老人訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(他の保健事業との関係)
第四十六条の五の九 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第五節 移送費の支給
(移送費の支給)
第四十六条の六 市町村長は、老人医療受給対象者が医療(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、その者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。
(準用)
第四十六条の七 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の五の二第二項並びに第四十六条の五の七の規定は、移送費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 高額医療費の支給
(高額医療費の支給)
第四十六条の八 市町村長は、医療につき支払われた第二十八条に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その医療又はその保険外併用療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高額医療費を支給する。
2 高額医療費の支給要件、支給額その他高額医療費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(準用)
第四十六条の九 第三十四条から第四十六条まで及び第四十六条の五の七の規定は、高額医療費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 研究開発の推進
第四十六条の十 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第四十六条の十一 削除
第四十六条の十二 削除
第四十六条の十三 削除
第四十六条の十四 削除
第四十六条の十五 削除
第四十六条の十六 削除
第四十六条の十七 削除
第三章の二 老人保健計画等
(市町村老人保健計画)
第四十六条の十八 市町村は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即して、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関する計画(以下「市町村老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人保健計画においては、当該市町村における老人に対する医療等以外の保健事業の実施に関し、機能訓練及び訪問指導について確保すべき事業の量の目標その他必要な事項の目標を定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、市町村が前項の目標を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
4 市町村老人保健計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村老人保健計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
6 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
7 市町村は、市町村老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県老人保健計画)
第四十六条の十九 都道府県は、市町村老人保健計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人保健計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人保健計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号 の規定により当該都道府県が定める区域ごとに医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する事項を定めるものとする。
3 都道府県老人保健計画は、老人福祉法第二十条の九第一項 に規定する都道府県老人福祉計画及び介護保険法第百十八条第一項 に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県は、都道府県老人保健計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第四十六条の二十 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人保健計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人保健計画の作成の手法その他都道府県老人保健計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(援助)
第四十六条の二十一 国及び地方公共団体は、市町村老人保健計画又は都道府県老人保健計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
(老人医療費の伸びを適正化するための指針)
第四十六条の二十二 厚生労働大臣は、老人医療費(医療等に要する費用の額の総額をいう。)の伸びを適正化するための事項を内容とする指針を定め、当該指針に即した都道府県及び市町村の取組に対する必要な助言その他の援助に努めるものとする。
第四章 費用
第一節 費用の支弁及び負担
(費用の支弁)
第四十七条 市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
(交付金)
第四十八条 市町村が前条の規定により支弁する費用のうち、医療等に要する費用(第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対して行われる医療等に要する費用(以下「特定費用」という。)を除く。次条及び第五十条において同じ。)の十二分の六に相当する額、特定費用並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の五の二第九項の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の五の二第十項の規定による委託に要する費用を含む。)については、政令で定めるところにより、基金が当該市町村に対して交付する交付金をもつて充てる。
2 前項の交付金は、第五十三条第一項の規定により基金が徴収する拠出金をもつて充てる。
(国の負担)
第四十九条 国は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の四を負担する。
(都道府県の負担)
第五十条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村が第四十七条の規定により支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の一を負担する。ただし、当該市が地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない。
(費用の徴収)
第五十一条 医療等以外の保健事業であつて厚生労働大臣が定めるものに要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該保健事業の対象となつた者又はその者の扶養義務者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該保健事業に要する費用の一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
(準用)
第五十二条 第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十一条の規定により都道府県が医療等以外の保健事業の一部を行う場合について準用する。この場合において、第四十七条中「当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業」とあるのは「当該事業」と、第四十九条中「第四十七条」とあるのは「第五十二条において準用する第四十七条」と、「医療等以外の保健事業に要する費用についてはその三分の一を、医療等に要する費用についてはその十二分の四」とあるのは「医療等以外の保健事業に要する費用の三分の一」と読み替えるものとする。
第二節 保険者の拠出金
(拠出金の徴収及び納付義務)
第五十三条 基金は、第六十四条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金(以下「拠出金」という。)を徴収する。
2 保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
(医療費拠出金の額)
第五十四条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する医療費拠出金の額は、当該年度の概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(概算医療費拠出金)
第五十五条 前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、負担調整前概算医療費拠出金相当額からイに掲げる額を控除して得た額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算医療費拠出金相当額から負担調整対象見込額(負担調整前概算医療費拠出金相当額からイに掲げる額とロに掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第四項において同じ。)を控除して得た額と、負担調整見込額との合計額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額と、老人医療費見込額に特定費用概算率を乗じて得た額との合計額
ロ 次に掲げる額の合計額に負担調整基準率を乗じて得た額
(1) 負担調整前概算医療費拠出金相当額
(2) 当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条 に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第百七十三条第二項 に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び国民健康保険法第八十一条の二第一項 に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を含む。第六項及び次条第一項第一号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用」という。)の当該年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算医療費拠出金相当額と負担調整見込額との合計額
2 前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が下限割合(当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3 第一項第一号の負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」という。)に、一から特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費見込額
二 調整後老人医療費見込額に特定費用概算率を乗じて得た額
4 第一項第一号の負担調整見込額は、当該保険者に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額(概算負担調整基準超過保険者にあつては、負担調整前概算医療費拠出金相当額から負担調整対象見込額を控除して得た額)に概算負担調整加算率(すべての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 第一項第一号イの特定費用概算率は、各保険者に係る特定費用見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る特定費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を、各保険者に係る老人医療費見込額で除して得た率とする。
6 第一項第一号ロの負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において各年度ごとに政令で定める率とする。
(確定医療費拠出金)
第五十六条 第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、負担調整前確定医療費拠出金相当額からイに掲げる額を控除して得た額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定医療費拠出金相当額から負担調整対象額(負担調整前確定医療費拠出金相当額からイに掲げる額とロに掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第四項において同じ。)を控除して得た額と、負担調整額との合計額
イ 当該保険者に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額と、老人医療費額に特定費用確定率を乗じて得た額との合計額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1) 負担調整前確定医療費拠出金相当額
(2) 当該保険者の給付に要する費用の前々年度における額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定医療費拠出金相当額と負担調整額との合計額
2 前項第一号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十五歳以上の加入者等の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する七十五歳以上の加入者等の数の割合(その割合が前々年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3 第一項第一号の負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。)に、一から特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費額から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費額
二 調整後老人医療費額に特定費用確定率を乗じて得た額
4 第一項第一号の負担調整額は、当該保険者に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額(確定負担調整基準超過保険者にあつては、負担調整前確定医療費拠出金相当額から負担調整対象額を控除して得た額)に確定負担調整加算率(すべての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 第一項第一号イの特定費用確定率は、各保険者に係る特定費用額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る特定費用の額をいう。)を、各保険者に係る老人医療費額で除して得た率とする。
(事務費拠出金の額)
第五十七条 第五十三条第一項の規定により各保険者から徴収する事務費拠出金の額は、当該年度における第六十四条第一項に規定する基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額と第二十九条第二項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第四十六条の五の二第九項の規定による市町村の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の五の二第十項の規定による委託に要する費用を含む。以下この条において同じ。)の見込額との合計額を基礎として、各保険者に係る加入者数及び七十歳以上の加入者等に対する医療等に関する第二十九条第二項及び第四十六条の五の二第九項の規定による市町村の事務の執行に要する費用の額に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(保険者が合併、分割及び解散をした場合における拠出金の額の特例)
第五十八条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
(拠出金の額の決定、通知等)
第五十九条 基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき拠出金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により拠出金の額が定められた後、拠出金の額を変更する必要が生じたときは、基金は、当該各保険者が納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
3 基金は、保険者が納付した拠出金の額が、前項の規定による変更後の拠出金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の拠出金の額を超える場合には、その超える額について、未納の拠出金その他この法律の規定による基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第六十条 基金は、保険者が、納付すべき期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る拠出金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(延滞金)
第六十一条 前条第一項の規定により拠出金の納付を督促したときは、基金は、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る拠出金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、拠出金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる拠出金の額は、その納付のあつた拠出金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の拠出金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二 延滞金の額が百円未満であるとき。
三 拠出金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(納付の猶予)
第六十二条 基金は、やむを得ない事情により、保険者が拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3 基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る拠出金につき新たに第六十条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(通知等)
第六十三条 市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、基金及び各保険者に対し、その支弁した各保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定による通知の事務を第二十九条第三項に規定する者に委託することができる。
3 保険者は、当該保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、これらの者に対する医療等に要する費用に関する文書の提出を求めることができる。
第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務
(基金の業務)
第六十四条 基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条 に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
一 保険者から拠出金を徴収すること。
二 市町村に対し第四十八条第一項の交付金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3 前二項に規定する業務は、老人保健関係業務という。
(業務の委託)
第六十五条 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、老人保健関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
(業務方法書)
第六十六条 基金は、老人保健関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(報告等)
第六十七条 基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第六十四条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)
第六十八条 基金は、老人保健関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第六十九条 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第七十条 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第七十一条 基金は、老人保健関係業務(第六十四条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 基金は、老人保健関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第六十四条第一項第二号に掲げる業務又は同条第二項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
(借入金及び債券)
第七十二条 基金は、老人保健関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。>
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第七十三条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、基金による第四十八条第一項の交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(余裕金の運用)
第七十四条 基金は、次の方法によるほか、老人保健関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(協議)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第七十二条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
(厚生労働省令への委任)
第七十五条 この章に定めるもののほか、老人保健関係業務に係る基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(報告の徴収等)
第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、基金又は第六十五条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、老人保健関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 都道府県知事は、基金につき老人保健関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は基金の理事長、理事若しくは監事につき老人保健関係業務に関し同法第十一条第二項 若しくは第三項 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金法 の適用の特例)
第七十七条 老人保健関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項 の規定の適用については、同法第十五条 に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第七十八条 この法律に基づいてした基金の処分に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六章 雑則
(報告の徴収等)
第七十九条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村について、必要があると認めるときは、当該市町村が行う医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を徴することができる。
2 厚生労働大臣は、第二十一条の規定により医療等以外の保健事業を行う都道府県について、必要があると認めるときは、当該都道府県が行う医療等以外の保健事業の実施の状況に関する報告を徴することができる。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者について、拠出金の額の算定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
4 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(医療等の実施状況の報告)
第七十九条の二 市町村長は、政令で定めるところにより、医療等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(資料の提供等)
第七十九条の三 市町村長は、医療等の実施に関し必要があると認めるときは、七十五歳以上の加入者等の属する世帯の世帯主及び世帯員の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(先取特権の順位)
第八十条 拠出金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続等)
第八十一条 拠出金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
2 第六十条第一項及び第二項並びに第六十一条の規定は、第四十二条第一項の徴収金の徴収について準用する。
(時効)
第八十二条 拠出金その他この法律の規定による徴収金(第五十一条(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。)を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは医療費の支給、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は高額医療費の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 この法律の規定による徴収金の徴収の督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法 の期間に関する規定を準用する。
(権限の委任)
第八十三条の二 第二十七条第一項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)及び第二項(第三十一条第四項、第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)、第三十一条第一項(第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。次条及び第八十三条の四第二項において同じ。)、第四十四条第二項(第四十六条の五の八及び第四十六条の九において準用する場合を含む。次条、第八十三条の四第二項及び第八十六条において同じ。)、第四十六条の五の五並びに第四十六条の五の六第一項に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第八十三条の三 第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第四十四条第二項、第四十六条の五の五並びに第四十六条の五の六第一項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(事務の区分)
第八十三条の四 第二十五条第一項及び第七項、第二十五条の二、第二十八条第二項及び第三項、第三十一条の二第一項及び第五項(第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二の二第一項、第三十一条の三第一項並びに第三十二条第一項及び第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十三条(これらの規定を第四十六条の五の八、第四十六条の七及び第四十六条の九において準用する場合を含む。)、第四十六条の五の二第一項及び第七項、第四十六条の六、第四十六条の八第一項、第六十三条第一項、第七十九条の二並びに第七十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
2 第二十五条第三項第二号、第二十七条第一項及び第二項、第三十一条第一項及び第五項(これらの規定を第三十一条の二第十項、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(第四十六条の七及び第四十六条の九において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十六条の五の五、第四十六条の五の六第一項及び第三項、第六十条第四項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十九条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(実施命令)
第八十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第七章 罰則
第八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十七条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二 第七十九条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 第七十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条 医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、入院時生活療養費の支給(医療費の支給を含む。)、保険外併用療養費の支給(医療費の支給を含む。)又は老人訪問看護療養費の支給を受けた者が、第四十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第八十七条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第四十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
2 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第七十四条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(医療等以外の保健事業の実施に関する特例)
第二条 市町村は、医療等以外の保健事業の実施について、当該市町村における医療等以外の保健事業の実施に必要な要員及び施設の状況その他の事情により、第二十四条の規定により厚生労働大臣が定める基準によることができないときは、逐次これを行うことができるものとする。
(拠出金の徴収及び納付義務に関する特例)
第三条 基金は、平成十二年三月三十一日までの間、第五十三条第一項に規定する拠出金のほか、第六十四条第二項に規定する業務のうち政令で定めるもの及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、事業費拠出金及び事務費拠出金を徴収するものとする。
2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 保険者は、事業費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。
第四条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する事業費拠出金の額は、第五十五条第一項の規定により算定された概算医療費拠出金の額(平成六年度にあつては、その二分の一の額とする。)に、保健事業の実施状況、各医療保険の運営の状況、医療費拠出金の額の動向等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額とする。
2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(準用)
第五条 第五十七条から第六十二条まで、第六十四条第一項第一号、第六十七条、第七十九条第三項及び第四項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十五条第一項並びに第八十七条第二項第一号の規定は、附則第三条第一項の規定により基金が徴収する事業費拠出金及び事務費拠出金について、第七十一条の規定は、附則第三条第一項の政令で定める業務に関する利益及び損失の処理について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(老人福祉法の一部改正)
第六条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第十条」に、「第十条」を「第十一条」に、「第四十一条」を「第三十七条」に改める。
第八条を次のように改める。
(保健所の協力)
第八条 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
第十条及び第十条の二を削る。
第一章中第九条の次に次の一条を加える。
(健康保持に関する措置)
第十条 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところによる。
第二十一条第一号中「第十条、第十条の二及び」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条第一項中「、第十条に規定する措置に要する費用についてはその三分の一を、第十条の二に規定する措置に要する費用についてはその六分の一を」を削る。
第二十六条第一項中「、第十条に規定する措置に要する費用についてはその三分の一を、第十条の二に規定する措置に要する費用についてはその三分の二を」を削る。
第二十八条第一項中「第十条及び」を削り、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第三十六条から第三十九条までを削り、第四十条中「都道府県知事又は市町村長」を「措置の実施機関」に、「若しくは収入の状況又は医療に関する給付の受給状況」を「又は収入の状況」に改め、同条を第三十六条とし、第四十一条を第三十七条とする。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。
3 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第八条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第八条及び第八条ノ二中「健康保険」を「本法」に改める。
第二十一条第三号に次のただし書を加える。
但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条第一項中「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加える。
第四十三条ノ四第二項中「被扶養者ノ療養」の下に「並ニ老人保健法ニ依ル医療」を加える。
第四十三条ノ六第二項中「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第四十三条ノ八第三項中「被保険者」を「療養ノ給付ヲ受クル者」に、「当該被保険者」を「当該療養ノ給付ヲ受クル者」に改め、同条第五項中「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第四十三条ノ十二第六号中「又ハ」を「若ハ」に、「療養ニ」を「療養又ハ老人保健法ニ依ル医療ニ」に改める。
第四十三条ノ十三第三号中「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第四十六条中「被保険者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ヲ受クル被保険者ヲ含ム)」を加える。
第五十五条第一項中「シタル際療養ノ給付」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」を、「関スル療養ノ給付」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」を加え、「継続シテ同一保険者」を「当該保険者」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十六条第二項中「前項ノ規定」を「前二項ノ規定」に、「前項ノ埋葬料」を「第一項ノ埋葬料」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第五十五条第一項但書ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者ニ付テハ当該老人保健法ノ規定ニ依リ行ハルル医療ヲ同項ノ規定ニ依ル療養ノ給付ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
第五十九条ノ二第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加える。
第六十七条ノ二に次の一項を加える。
保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第五十九条ノ二第四項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
第七十条中「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第七十条ノ三に次の一項を加える。
国庫ハ第七十条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ納付ニ要スル費用ニ同項ノ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
第七十一条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第七十一条ノ四第二項中「及保健施設費」を「、保健施設費及老人保健拠出金」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第二項ノ申出ヲ為スコトヲ得
第八十七条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第八十八条、第八十八条ノ二及び第八十八条ノ三第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第九十条中「五千円」を「十万円」に改める。
附則第七条第一項中「第七十一条ノ四第三項」の下に「及第四項」を加え、同条第二項中「第七十一条ノ四第四項」を「第七十一条ノ四第五項」に改める。
附則第八条第一項中「給付」の下に「又ハ健康保険組合ニ係ル老人保健拠出金ノ納付」を加える。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 健康保険法第百五十三条第二項に規定する国庫補助の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、千分の百六十四とする。
4 施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項中「第七十条ノ三」を「第七十条ノ三第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第十一条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第九条第一項及び第三項中「船員保険」を「本法」に改める。
第十九条ノ四第三号に次のただし書を加える。
但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付行政庁ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十五条ノ三に次の一項を加える。
政府ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第三十一条ノ二第五項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局(健康保険法第四十三条第三項第一号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ百分ノ十ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
第二十八条第一項本文を次のように改める。
七十歳未満ノ被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)又ハ被保険者タリシ者及七十歳以上ノ被保険者タリシ者ノ疾病又ハ負傷並ニ七十歳未満ノ被保険者(同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ限ル)及七十歳以上ノ被保険者ノ職務上ノ事由ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病及雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス
第二十八条第三項第一号中「(健康保険法第四十三条第三項第一号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」を削る。
第二十八条ノ三第五項中「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第三十条第二項第三号ただし書中「場合」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ガ行ハルル場合」を加える。
第三十一条第一項中「其ノ給付」を「其ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」に改め、同項に後段として次のように加える。
雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付ヲ受クル間ヲ除クノ外老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ
第三十一条ノ二第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加え、同条第二項中「前項ノ療養」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付」を、「選定スルモノ」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依リ之ニ相当スルモノ」を加える。
第五十条ノ九第二項中「前項ノ規定」を「前二項ノ規定」に、「前項ノ金額」を「第一項ノ金額」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
被保険者タリシ者ニシテ第二十八条第二項ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ヲ有スルモノガ其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ療養ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間ニ於テ行ハルル同法ノ規定ニ依ル医療ニ付テハ其ノ医療ヲ療養ノ給付ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス但シ健康保険ニ於テ葬祭料ニ相当スル保険給付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十八条第四項中「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第五十九条第一項中「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加え、同条第六項中「及第二十七条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ額」を「、第二十七条ノ四ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用及老人保健拠出金ノ額」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第六項ノ申出ヲ為スコトヲ得
第六十条第一項各号中「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
第六十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第六十九条、第六十九条ノ二及び第六十九条ノ三第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十九項中「第五十九条第七項」の下に「及第八項」を加える。
附則第二十項及び附則第二十一項中「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 船員保険法第二十八条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第十三条 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。
第十四条に次の一項を加える。
3 療養の給付は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
第十六条の二第一項中「療養の給付」の下に「(老人保健法の規定による医療であつて、第十条第四項の受給資格者票(同条第六項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)」を加え、同条第五項中「できない場合」の下に「又は老人保健法第三十四条の規定により、同法の規定による医療(第十条第四項の受給資格者票(同条第六項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合」を、「おいては、療養の給付」の下に「又は同法の規定による医療」を、「法律による療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加える。
第十七条の四第一項中「該当する被保険者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加え、「三箇月」を「三月」に、「二箇月」を「二月」に、「その被扶養者」を「次の各号の一に該当する被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」に改め、同項第二号中「一箇月」を「一月」に、「六箇月」を「六月」に改める。
第二十五条の二の見出しを「(不正利得の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保険者は、保険医療機関又は保険薬局が詐欺その他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第二十八条第一項中「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 国庫は、前二項に規定する費用のほか、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用に前項に定める割合を乗じて得た額を負担する。
第二十九条中「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第五十一条中「六箇月」を「六月」に、「五万円」を「三十万円」に改める。
第五十二条中「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十三条中「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第五十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第五十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
(日雇労働者健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 日雇労働者健康保険の被保険者(被保険者であつた者を含む。)又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る特別療養費の支給については、なお従前の例による。
2 日雇労働者健康保険法第十条第五項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付、特別療養費の支給又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する日雇労働者健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正)
第十五条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加える。
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 療養取扱機関又は国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師は、療養の給付を取り扱い、又は療養を担当するほか、老人保健法の規定による医療を取り扱い、又は担当するものとする。
第四十八条に次の一号を加える。
五 老人保健法の規定による医療に関し、前各号のいずれかに相当する事由があつたとき。
第四十九条に次の一号を加える。
三 老人保健法の規定による医療に関し、前二号のいずれかに相当する事由があつたとき。
第五十五条第一項中「現に療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加え、「継続して」を削り、同条第二項第一号中「又は家族療養費の支給」を「若しくは家族療養費の支給又は老人保健法の規定による医療(次項後段の規定に該当する場合における医療を除く。)」に改め、同条第三項中「行なわない」を「行わない」に改め、同項に後段として次のように加える。
老人保健法第二十五条第一項各号に掲げる者であつて、日雇労働者健康保険法第十七条の四第一項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療を受けることができる間も、同様とする。
第六十五条の見出しを「(不正利得の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保険者は、療養取扱機関が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該療養取扱機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第六十九条中「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加える。
第七十条中「費用」の下に「の額並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十二条第二項中「費用」の下に「の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十三条第一項各号列記以外の部分中「費用」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用」を加え、同項に次の一号を加える。
三 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額
第七十三条第二項中「費用の額」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額」を加える。
第七十五条及び第七十六条中「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百十八条中「運営」の下に「(老人保健拠出金の納付の事業を含む。)」を加える。
第百二十一条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第百二十二条から第百二十五条までの規定中「一万円」を「十万円」に改める。
第百二十六条中「五千円」を「十万円」に改める。
第百二十七条第一項及び第二項並びに第百二十八条第二項中「二千円」を「二万円」に改める。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 国民健康保険の被保険者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十七条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第五十四条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第五十六条において同じ。)」を加える。
第五十七条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第三項及び第四項において同じ。)」を加える。
第五十九条第一項中「又は家族療養費」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これを」を「家族療養費を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第六十四条に次の一項を加える。
3 第五十九条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、第一項の規定を適用する。
第六十六条第二項中「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第八十一条第二項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第五十九条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定」を「国家公務員災害補償法の規定」に改める。
第八十七条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第五十九条第一項」の下に「又は同法」を加え、「なおつた」を「治つた」に改め、同条第二項中「又は療養費」を「若しくは療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「なおらない」を「治らない」に改める。
第九十九条第二項第一号中「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百二十六条の五第二項中「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第百二十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条及び第百三十条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百三十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第十四条の二第一項中「掛金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する国家公務員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第十九条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第三十条の二の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 組合は、第三十三条第一項第四号に規定する保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第三十二条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条、第三十三条の二第一項及び第三十四条第二項において同じ。)」を加える。 第三十四条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。次項及び第三十四条の二において同じ。)」を加える。
第三十四条の二中「組合員又は」を「組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は」に改める。
第三十六条第一項中「療養又は」を「その者が療養、」に改め、「受けているとき」の下に「、又はその者若しくはその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているとき」を加え、「継続してこれを」を「療養を行い、又は療養費若しくは家族療養費を」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 一年以上組合員であつた者が死亡した際、その者が家族療養費を受けているとき、又はその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているときは、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するとしたならば同項の規定により家族療養費を受けることができる期間、当該組合員の死亡当時の被扶養者であつた者で現に療養を受けている者に家族療養費を支給する。
第三十六条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による給付は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、その期間、支給しない。
第四十条に次の一項を加える。
3 第三十六条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養、療養費又は家族療養費とみなして第一項の規定を適用する。
第四十四条第二項中「入院した場合」を「病院又は診療所に収容されている場合(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」に改め、同条第三項中「病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)」を「傷病」に改める。
第五十五条第一項及び第五十七条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に、「第三十六条第一項の規定により継続して」を「第三十六条第一項又は同法の規定により」に改める。
第六十四条第一項中「費用」の下に「並びに老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)」を加える。
第六十六条第一項第一号中「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加え、同項第四号中「福祉事業」を「老人保健拠出金の納付に関する事務を含み、福祉事業」に改め、同条第三項第一号中「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加える。
第八十二条の三第二項中「短期給付及び」を「短期給付、老人保健拠出金及び」に改め、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第八十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第八十九条中「三万円」を「十万円」に改める。
第九十条中「一万円」を「十万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 公共企業体職員等共済組合法第三十三条第一項第四号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた同法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する公共企業体職員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十一条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第四十九条の見出しを「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 組合は、第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の十を乗じて得た額を納付させることができる。
第五十六条第一項中「組合員」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第五十八条において同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五十九条第一項中「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第三項及び第四項において同じ。)」を加える。
第六十一条第一項中「又は家族療養費」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「場合」の下に「(一年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、「これを」を「家族療養費を」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第六十六条に次の一項を加える。
3 第六十一条第三項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第一項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、前二項の規定を適用する。
第六十八条第二項中「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第八十六条第二項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に改め、「若しくは療養費の支給」の下に「若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給」を加える。
第九十二条第一項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、同条第二項中「又は療養費」を「若しくは療養費又は同法の医療若しくは医療費」に改める。
第百十三条第二項第一号中「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第百四十四条の二第二項中「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)」を加え、同条第三項中「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、同条第四項第三号中「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第百四十四条の三第一項中「第四十九条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第百四十四条の三十一」を「並びに第百四十四条の三十一」に改め、同条第二項の表第八十六条第二項の項中「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に、「の支給(」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給(」に、「の支給を受けている」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、「の支給を受ける」を「の支給若しくは同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改め、同表第九十二条第一項の項中「又は療養費の支給開始」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始」に改め、「第六十一条第一項」の下に「又は同法」を加え、「又は療養費の支給を受けている」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、「又は療養費の支給を受ける」を「若しくは療養費の支給又は同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改める。
第百四十七条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十八条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第五号中「業務以外の」を「業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の」に改める。
第百四十九条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百五十条及び第百五十条の二中「一万円」を「十万円」に改める。
第百七十二条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百七十三条中「三万円」を「十万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二十三条 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第十八条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、組合は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金の納付に関する業務を行う。
第二十条中「第十八条第一号」を「第十八条第一項第一号」に改める。
第二十五条第一項の表第百二十六条の五第二項の項を次のように改める。第百二十六条の五第二項 掛金及び国の負担金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 掛金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
第二十六条中「第十八条第三号」を「第十八条第一項第三号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第五十条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十一条中「二万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
第五十三条中「五千円」を「十万円」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第二十五条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「健康保険事業」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を、「日雇労働者健康保険事業」の下に「(同法ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第三条及び第四条中「保険給付費」の下に「、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第十条第二項中「保険給付費」の下に「及老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第十一条第二項中「保険給付費及」の下に「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金並ニ」を加える。
第十八条ノ八第四項中「第七十一条ノ四第四項」を「第七十一条ノ四第五項」に改め、「保険料率ノ引上」の下に「(保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フモノニ限ル)」を加える。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二十六条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「船員保険事業」の下に「(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金の納付を含む。以下同じ。)」を加える。
第三条中「保険給付費」の下に「、老人保健法の規定による拠出金」を加える。
第六条中「保険給付費」の下に「及び老人保健法の規定による拠出金」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項に次の一号を加える。
四 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号の規定に基づく医療
(地方税法の一部改正)
第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項中「麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療」を加える。
第七十二条の十七第一項中「麻薬取締法の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法の規定に基づく医療」を加える。
第七百三条の四第一項中「(国民健康保険」を「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険」に、「の分賦金」を「(同法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国民健康保険税の標準課税総額は、次の各号に掲げる額の合算額(国民健康保険を行う一部事務組合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
一 当該年度の初日における療養の給付及び療養費の支給に要する費用の総額の見込額から療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の百分の六十五に相当する額
二 当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(老人保健特別徴収金の徴収)
第三十条 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三十一条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 役員及び職員
第八条中「十六人」を「十七人」に改める。
第十条第二項中「、厚生大臣が各ゝ同数を委嘱する。」を「厚生大臣が委嘱するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。」に改める。
第二章中第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 基金の職員は、理事長が任命する。
第十三条第二項中「業務の外」を「業務のほか」に、「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の二第六項」を「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十九条第三項」に改める。
第十六条第一項中「毎事業年度末に」の下に「第十三条第一項から第三項までに規定する業務に関する」を、「作成し」の下に「、これに関する監事の意見を付して」を加え、「二箇月」を「二月」に改める。
第十九条中「その事務」を「第十三条第一項から第三項までに規定する業務に関する事務」に改める。
第二十三条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第二十三条の二中「五万円」を「三十万円」に改める。
第二十四条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定(社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(精神衛生法の一部改正)
第三十三条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の四第一項中「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。)」に改め、「これらの法律」の下に「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三十四条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に、「社会保険各法の規定」を「社会保険各法又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「社会保険各法の規定による給付」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による給付」に改める。
第四十一条第四項中「社会保険各法の規定による療養の現物給付として行なわれ又は療養費」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による療養若しくは医療の現物給付として行われ又は療養費若しくは医療費」に、「行なわれる」を「行われる」に、「こえる」を「超える」に改める。
第五十二条中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)
第三十五条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第三十六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第三十四号を第三十五号とし、第三十三号を第三十四号とし、第三十二号の次に次の一号を加える。
三十三 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)
(地方財政法の一部改正)
第三十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の四を次のように改める。
七の四 老人保健事業、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに要する経費
第十条第八号の三を次のように改める。
八の三 国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに療養の給付、療養費の支給及び老人保健医療費拠出金の納付に要する経費
(優生保護法の一部改正)
第三十八条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第七条から第九条までの規定中「中央優生保護審査会」を「公衆衛生審議会」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 都道府県優生保護審査会
第十六条及び第十七条を次のように改める。
(都道府県優生保護審査会)
第十六条 優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第十七条 削除
第十八条第一項を次のように改める。
審査会は、委員十人以内で組織する。
第十八条第二項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第三項中「中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会にあつては」を削り、「、それぞれ、これを命ずる」を「任命する」に改め、同条第四項中「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、同条第五項中「都道府県優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第十九条中「定めるものの外」を「定めるもののほか」に、「優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第二十七条中「優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術の審査若しくは施行の事務」を「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」に改める。
第二十九条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第三十条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第三十一条及び第三十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
第三十三条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第三十四条中「十万円」を「五十万円」に改める。
(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第四十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十九号の次に次の一号を加える。
二十九の二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の定めるところにより、医療以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準を定めること。
第九条第一号の二の次に次の二号を加える。
一の三 老人保健法を施行すること(医療に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。
一の四 老人福祉法の施行に関する事務のうち、老人保健に関すること。
第十二条第九号の二中「施行すること」の下に「(老人保健に関することを除く。)」を加える。
第十四条第五号中「監督」の下に「並びに老人保健法の規定による医療に関する指導及び監督の実施」を加え、同条第九号中「指導監督すること」の下に「(老人保健関係業務に関することを除く。)」を加える。
第二十九条第一項の表公衆衛生審議会の項中「述べること」を「述べ、並びに優生手術に関する適否の再審査を行うこと」に改め、同表中「中央優生保護審査会 主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること。
」を「老人保健審議会
厚生大臣の諮問に応じて、保険者の拠出金等に関する重要事項を調査審議すること。
」に改め、同表中央社会保険医療協議会の項中「審議すること」を「審議するほか、老人保健法第三十条第一項の規定による厚生大臣の定めに関する事項を審議すること」に改める。
第四十一条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号の四を削る。
第十二条第九号の二中「(老人保健に関することを除く。)を削る。
附 則 (昭和五七年八月三一日法律第八四号) 抄
1 この法律は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五章の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第二十条(結核予防法附則第八項の改正規定を除く。)及び第二十八条の規定による改正後の法律の規定は、昭和六十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(医療費に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
(医療費拠出金等に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
2 昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第四条 昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項第二号ロの政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第五条 昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額
イ 一からロに規定する加入者按分率を控除して得た率
ロ 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者按分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率
二 次に掲げる額の合計額
イ 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額
第六条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
2 前項第二号の政令で定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第七条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額
第八条 附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第五十五条第一項の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
2 附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に